業務案内

各種講座

長年の教員経験を活かし、講演会やセミナー講師のご相談も承っております。
さらに、「相続・遺言講座」「宅建士講座」「FP講座」「簿記講座」も随時開催しております。資格取得など始めてみませんか?初心者でも分かりやすいプレゼンテーションをおこないます。

令和6年度 宅建講座を開催いたします

相続・遺言手続

遺言書の作成

通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。

相続手続き

遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書※や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。

各種契約書作成

契約書の作成

土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」「離婚協議書」等の作成も行います。

行政書士は契約締結を代理した上でこれらの書類を作成することができる、権利義務に関する書類を作成する専門家です。

建設業等許可申請

各種申請や届け出

一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
また、一般建設業と特定建設業の区別があり、元請として工事を請負、一定金額以上下請契約を締結して工事を施工する場合には特定建設業の許可が必要となります。
行政書士は、建設業の許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類を作成及び代理申請を行います。また、建設業に関連する以下の各種申請や届出等を行います。

①決算変更届や建設業許可に関する経管・専任技術者などの変更届
②許可換え・業種追加申請
③般特新規申請
④経営事項審査申請(経審)
⑤経営状況分析申請
⑥入札参加資格申請
⑦登録電気工事業者登録申請
⑧建築物清掃業登録・建築物飲料水貯水槽清掃業登録申請

法人設立手続

設立手続き

行政書士は株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続とその代理(登記申請手続を除く)及び事業運営の支援を行います。また、行政書士は行政書士用の電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行うことが法務省より認められています(平成17年法務省告示第292号)。

会計記帳

行政書士は会計記帳業務等を通じ、中小、個人企業等の経営効率の改善のお手伝いをいたします。
また、融資申込や各種助成金、補助金等の申請手続も支援いたします。

定款の変更

機関設計のご相談や以下の定款変更に必要な議事録、変更後の定款も作成します。

①株券発行の廃止
②取締役会設置会社の廃止
③監査役設置会社の廃止
④役員の任期延長 等

在留許可等国際業務

ビザ申請代行

外国人の在留申請手続について、本人が入管に出頭するのを原則としていますが、例外として、法定代理人が申請が出来るほか、地方出入国在留管理局長が適当と認める者について、申請代行を可能とする申請等取次制度があります。要は、外国人の代わりに書類を提出することができます。

入管専門の国際行政書士になる為には、先ず、入管の研修と試験を受けなければなりません。試験に合格し、入管に届出をすると、「届出済証明書」と言うピンク色のカードが発行されます。それで、ようやく外国人の代わりにビザ申請が出来る国際行政書士になることが出来ます。

そして、「届出済証明書」は3年に一回研修を受け、更新をしなければなりません。

国際行政書士が代行出来る在留資格(ビザ)申請手続は、以下の通りです。

・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・再入国許可申請
・在留カードの有効期間更新申請
・在留カードの住居地以外の記載事項変更届出
・在留カードの再交付申請
・在留カードの受領等

自動車登録手続

自動車登録

マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。①~③の申請には車庫証明が必要で、平日に警察署に2度以上行く必要があります。(地域や申請内容によって車庫証明が省略できる場合もあります。)

①新規登録申請(新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合)
②移転登録申請(売買等により譲渡、譲受する場合)
③変更登録申請(氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合)
④抹消登録申請 等(自動車の使用をやめたり、解体等する場合)

<自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)について>
自動車を保有するための手続(検査登録、車庫証明、税・手数料の納付)をインターネット上で、一括して行うことを可能としたのが、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)です。これにより、運輸支局や警察署等の窓口へ出向いて行っていた各種手続きをオンラインで行うことができます。
行政書士は、OSS申請の手続にも対応しております。

<封印制度(丁種封印)について>
封印とは、自動車後面のナンバープレートの左上に取り付けられているもので、ナンバープレートの取り外し防止を図っています。
通常は、自動車を運輸支局等に持ち込み封印の取り付けをしてもらう必要がありますが、丁種封印制度により、行政書士は自動車の保管場所に出向いて封印を行うことが可能で、自動車を運輸支局に持ち込む必要がありません(出張封印)。また、行政書士間の再々委託により、遠隔地の封印にも対応しております。
このほか、ご当地ナンバー、希望ナンバーの交換も出張封印で行っております。